■□■ セクシュアル・ハラスメント講座 第5回 ■□■
◆◇◆こんなことってセクハラ?◆◇◆
ケース4.こんな言動は? 答は? 説明分
 編集者に勤める女性社員が上司である編集長から「けっこう遊んでいるじゃないか。」「不倫をしているんじゃないか。」などと性的中傷やうわさを関係者や取引先に流したため、女性は困って会社の専務に相談しました。ところが専務はまともに取り合わず、逆に女性社員にも問題があるとして、女性社員を退職に追い込む結果になってしまった。

 これは、1989年に福岡で起こったセクハラ事件であります。
さてこの事件での判決は?
編集長に損害賠償50万円  女性社員の人格を損ない、働きやすい職場環境で働く女性の権利を奪った編集長の罪は重い。
編集長・会社に損害賠償150万円 女性社員の人格を損なった編集長だけでなく、働きやすい職場環境を保つ義務を怠った雇用者である会社も悪い。
会社に賠償100万円 働きやすい職場環境の整備を怠った会社側の管理責任を不法行為とし、退職に追い込んだ責任は重大だ。
ケース3の答えは? 取引先の会社も担当者も自分の会社もみんな悪い 取引先も会社側にも防止・救済の措置を怠った非があり、担当者自身にもセクハラを行った非があり、みんな悪くなる。

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