■□■配ぜん人の税金講座■□■
★☆★源泉徴収税額表について知っておこう!★☆★
 源泉徴収税額表をもとに税金が計算される所得(収入)には、月給や日給の給与、賞与、退職金などいろいろありますが、配ぜん人やアルバイト・パートの皆さんに関係があるのは、このうち月給や日給の給与に関する税額表です。
この月給、日給の給与に関する税額表にはいくつか種類がありますので、まずはこの種類を覚えてしまいましょう。

自分の給与の支払形態によって月額か日額か変わります。
  月額表・・・月ごと、半月ごと、10日ごとの給与の場合
  日額表・・・毎日、週ごと、日割りで支払われる(日雇い賃金を除く)給与の場合

次に月額表にも、日額表にも、甲欄と乙欄の区分があります。
  甲欄適用・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしている人
  乙欄適用・・・提出をしていない人

日雇い賃金には、丙欄を適用
  丙欄適用・・・日雇い賃金、2ヶ月を超えない日々雇用の場合のみ適用可。

 例)9月に2回、10月に5回、11月に1回働いた配ぜん人の場合、9月、10月分の賃金は日雇賃金として税金も丙欄適用で処理出来ますが、11月分からは、2ヶ月を超えますので、甲欄か乙欄処理になります。

 以上、これについてのまてめは次回にしましょう。

[トップ][前へ][配ぜん人の税金講座へ][次へ]