■□■配ぜん人の住民税と国民健康保険と国民年金講座■□■
★☆★住民票と現住所が違う場合は?★☆★
 学生の方などで現住所(下宿)が住民票(実家)と違う場所になっているという場合、ホテルへは現住所を提出している人もいるでしょう。 本来、現住所と住民票が違うというのは違法行為ということが前提なのですが、住民票のある市区町村からは「申告をして下さい。」という通知書がやってきますし、現住所のある区市町村の自治体からは、ホテルが源泉徴収票の1部を現住所のある区市町村へ送った関係で住民税の納税通知書がやってきます。2つの自治体から住民税の督促がくる可能性があるということになります。そうした場合、昨年度の収入に対する住民税を、1月1日現在の住民票のある地方自治体に納付するというのが基本ですが、現住所の地方自治体で納付している証明を出せば、本来の住所地へ納付しなくても構いません。 また住所がその年の途中で移転した人も1月1日現在で住んでいた地方自治体から住民税の納税通知書がやってきますので、転居の度に住民税の納付先の自治体が変更になるということはありません。

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