配ぜん人のための税金講座(第9回)
 もうすぐ年末ですね。この時期になると配ぜん人の皆さんは、仕事だけでなく税金のことでもいろいろ悩まれるのではないでしょうか。
 配ぜん人やアルバイトやパートの方も、103万円を超えると扶養家族から外れるとか、源泉徴収票などの言葉は聞いたことがあるだけで、イマイチ理解していないという方のために、税金講座と題して税金の勉強をしてみましょう。
あなたが支払う本当の税額の計算の仕方Part1!
 自分が支払う本当の税金と給与から毎月引かれている税金は違うということは、いままで何度も説明してきましたのでお分かりかと存じますが、それではいよいよ本当に支払うべき税額の計算の仕方を説明していきましょう。

 まず知っておきたいのは、「
給与等の収入金額の合計額」と「給与所得の金額」いう言葉です。これはどちらも同じことだと思ってしまうのですが、違うということを覚えておきましょう。
給与等の収入金額の合計額」は、皆さんが会社からもらった給与の合計額のことを言います。そしてこの合計額から配ぜん人であっても必要経費がかかるということで、収入にあわせて一定の金額を必要経費として引くことができます。この一定の必要経費額を合計額から引いた残金のことを「給与所得の金額」と言います。
ですから今後、説明に出てくる「
給与所得の金額」というのは、配ぜん人の必要経費分を収入合計額から引いた金額を指しています。表にするとこんな感じです。

給与等の収入金額の合計額 配ぜん人の必要経費 給与所得の金額

この配ぜん人の必要経費と言いましたが、この金額は「簡易給与所得表」を参考にして下さい。
この必要経費で最低65万円は必ず引くことが出来ますので、収入が65万円以下なら給与所得の金額は0円になります。ちなみに1,619,000円までは、必要経費を65万円で計算しますので、それを引いた残金が「給与所得の金額」となります。
 例えば、1年間の給与の収入金額の合計が140万円とすると必要経費で65万円を引いて給与所得の金額は75万円となります。

給与等の収入金額の合計額 配ぜん人の必要経費 「給与所得の金額」
1,400,000円 650,000円 750,000円

とりあえず今日はここまでです。65万円という金額を覚えておいてくださいね。
次回は、この「給与所得の金額」からいろいろな控除できるものについて説明をします。