| ◆◇◆こんなことってセクハラ?◆◇◆ | 
          
          
            | ケース1.A課長とB課長の場合 | 
            答は? | 
            説明文 | 
          
          
             ある会社のA課長は、常習で挨拶代わりに女子社員の肩を揉んでは、「いつもご苦労さん!」と声をかけています。 
             
             そんなA課長の行動を見ていたB課長が、ある日女子社員の肩を揉みながら同じように「いつもご苦労さん!」と言って声をかけました。 
             
             それ以来B課長は、そうした行動を取ることが女子社員とのスキンシップを計る上で大切なことだと思うようになりました。 
             
             そんなある日、女子社員が上司にB課長にセクハラを受けたと訴えました。 
             
             上司があなたなら、さてどのように処理をしますか? 
             
            正解は次回に発表します。あなたなら右の答えのどれを選びますか? | 
            A課長とB課長 | 
             当然、以前からずっとしていたA課長もセクハラに該当するはずだから、B課長だけ罰せられるのはおかしいと思います。 
            A課長もB課長もセクハラとして罰せられる対象になるべきだ! | 
          
          
            | A課長 | 
             いままでそうした行動を、常習的に行っていたA課長こそが罰せられる対象となるベきだ! | 
          
          
            | B課長 | 
             セクハラを受けた女子社員は、A課長に対しては嫌だと思わなかったけれど、B課長の場合は、とても嫌だと思ったので、嫌だと思ったB課長がセクハラに当たるはずだ! | 
          
          
            | その必要なし | 
            その程度のことでいちいちセクハラなんて言っていたら、仕事をやっていけないから、放っておくべきだ。 |